どうも、かがみです!
本日、4月29日はそう!
田畑永代売買の禁止令が発布された日ですね!(旧暦:1643年3月11日)
それではこちらの要点を絞ってまとめていきます!
概要
田畑永代売買の禁止令とは、
1643年に江戸幕府(三代将軍:徳川家光)が発布した田畑の売買を禁止した法令です。
前年頃にピークに達した寛永の大飢饉などにより貧しい百姓は畑を売って凌いでいました。
しかし畑を売ってしまうと、今後耕す畑がなくなってしまい没落していく一方、
余裕のあるものは畑を買い漁り、貧富の差が大きくなっていきました。
貧富の差が大きくなると不満のある者は一揆などを起こす心配があるため、
幕府は田畑の売買を禁止しました。
結果
売買ではなく質流れの形にすることで実質は売買と同じような形にすることで、結果として売買は可能でした。
その後
1872年に明治政府が田畑永代売買解禁を宣言しました。
今日の図解
以上が田畑永代売買の禁止令の要点をまとめた内容になります。
田畑永代売買の禁止令は単独で見ると覚える内容もそれほど無いのですが、
農民統制や畑関係で似た名前のものが並び替えなどで出題される可能性があります。
中でもよく出るのは
・百万町歩開墾計画(722年)
・三世一身の法(723年)
・墾田永年私財法(743年)
・田畑勝手作りの禁(1643年)
・分地制限令(1673年)
などがあるのですが、これらは時代ごとにグルーピングして覚えると覚えやすいです。
・奈良時代(百万町歩開墾計画、三世一身法、墾田永年私財法)
・江戸時代(田畑永代売買の禁止令、田畑勝手作りの禁、分地制限令)
それも踏まえて、それぞれの法令の違いや順番を図解で確認してみてください。
それでは本日の図解になります。
本日もお疲れ様でした。
ご質問等ございましたらお気軽にコメントやお問い合わせいただければと思います。
ありがとうございました^^
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